入国時の待機期間を緩和、技能実習生最短10日 政府
政府は8日、コロナ禍で原則停止していた海外からの入国を緩和した。これまでは、外国人の再入国者や特定の在留資格を持った人など「特段の事情」がある場合に限って入国を認めていたが、新型コロナウイルスの感染者が減少傾向にあることを踏まえ、今後は外国人のうちビジネス関係者や留学生、技能実習生の新規入国が一定の条件を付けて認められる。入国制限の緩和に合わせて水際対策が強化され、受け入れ企業の管理の下で一定期間の待機や行動管理が求められる。ワクチンを接種したビジネス客は入国後の待機を最短3日に短縮する。技能実習生や特定技能外国人は「長期間の滞在の外国人」に該当し、入国前の待機や出国・入国時の検査、入国後14日間の宿泊施設・自宅での待機(ワクチン接種済みの場合は10日間)を経る必要がある。
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