特定技能対象分野にコンクリート製品製造  

政府は3月29日、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針(基本方針)及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(分野別運用方針)を変更し、「工業製品製造業分野(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業から名称変更)」の対象分野にコンクリート製品製造を追加した。外国人技能実習制度に代わる新制度として施行される「育成就労」では、外国人労働者が従事できる業務の範囲が「特定技能制度の設定分野」に限定されている。これまでコンクリート製品製造業務は特定技能制度に登録されていなかったため、技能実習制度から新制度に移行できない懸念があった。

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