低炭素型コンクリートが大臣認定対象に 国土交通省   

 国土交通省は、製造過程でCO2排出量の削減や収支マイナスを実現する「低炭素型コンクリート」について、建築基準法第37条に基づく大臣認定制度を見直し、5月19日付で新たな技術基準と申請手続を定め、指定性能評価機関に通知した。これにより、従来は建築物ごとに求められていた構造方法の大臣認定が不要となり、材料単位での認定が可能になった。

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